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自動火災報知設備
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Re: (無題)
投稿者:
夜警
投稿日:2012年 5月14日(月)02時35分34秒
とある警備員指導教育責任者さん、こんばんわ。
ご無沙汰しておりました。
さて、以下の内容についてです。それに関して実務上、警備会社が機械警備装置を施工するに伴い、消防設備も同時に受注して施工することが多いわけです。その場合、消防設備が警備会社管理下の設備となり、その整備等の業務が発生することになります。それに関する事情説明が不十分でしたね。なにしろ、警備会社には守秘義務があるため、他の会社はどうなんだ?ということが、外国みたいにわからない。
けれども、消防設備は業者に委託してそれでよし、という具合にまいらない会社もあるわけです。
ご記憶かとは思いますが、当社の警備員が無資格であるにもかかわらず火災センサーの取替え工事に赴いたことを私は疑問とし、あなたから火報盤設置用件を満たさない物件については、その工事整備において消防設備士の資格は必要としないという回答をいただいたと思います。その文書がスレッド内にないので、文脈上おかしいかなと感じ補足する次第です。
>>4
> 夜警さん、こんにちわ。スレッド主、変更しておきます。
> 自動火災報知器(自火報)のスレッド。警備員はその警備先に多くあるにかかわらず容易に練習等をすることが出来ない中で、ぜひ相互の向上に役立てればと期待しています。
>
> さて、、乙種の整備の範囲ですが修理の為の作業であれば問題ないはずですが下記のサイトに解り安く紹介されていました。
> →
http://okwave.jp/qa/q5155157.html
> 引用開始:
> 工事:工事対象設備の新設・増設・移設、設計を伴う改修
> 整備:設計を伴わない改修など、工事以外の内容。(部品交換や機器調整、消火設備・器具の薬剤詰替などが入ります。)但し、本質的な機能や構造等に直接影響を及ぼさない軽微な整備は、整備に含まず資格不要
> (対象外の作業例:表示灯の交換、ヒューズやねじなどの交換・締め付け、消火栓のホースやノズル交換、消火栓箱の補修など)
> :引用終了
>
> どちらにせよ、消防法による設備の保守作業については資格の有無よりも施工した業者・保守を行っている業者が適正管理の為に行うものであり、余程の緊急時以外は業者に依頼して触らないことが基本かと思います。
>
> それにしても消防設備士4類をお持ちとは勉強熱心ですね~。すごいです。
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